>>43
これだな。
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(訂正放送等)
第4条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、
その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、
放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、
放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
その真実でないことが判明したときは、
判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、
相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
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柯徳三さんからの抗議文は3ヶ月以内だから、"真実でないかどうかを調査"する義務があるね。
調査した結果、HPのコメントを書いてるつもりなのかもしれんが。
しかし、"事実"ではなく"真実でない事項の放送"というところがポイントだね。