>>361
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


こうくると見た。