おいおい、民法1条3項知らないのかよ。

あり得ないならなんで訴訟委任状に「反訴の場合も任せます」
見たいな記述があんの?多分弁護士は反訴の可能性は当然考えてるよ。

それに原告適格すら認められるか危うい裁判だぞ、これ?

反訴がなくともNHKが訴訟にかかった費用まで負担しなければいけなくなる可能性もあるんだが
訴訟の規模がでかいだけに結構いくと思うぞ?その辺もどうすんの?