■在日韓国人を兵役につかせよう(そして送還)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0125エージェント・774
2010/05/29(土) 15:27:27ID:xphM85+H特別永住資格 − 触法者はその限りにあらず −
資格立証責務は申請者にあり動乱時の密入国者の記録は約8割が保管されて
おり警察庁 税関 入管 厚生省に同一のものが保管されている
入管特例法第四条
第二次世界大戦の終戦前から引き続き日本に在留する平和条約国籍離脱者
の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留する
こととなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者
として、本邦で永住することができる。
通例として永住権という言葉が良く使われるが正確ではない。
法律上、権利ではないと位置づけられているため、永住権という語は
用いられていない。
永住者の場合は、3年または1年間隔の在留資格の更新が無い。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています