訴訟の件について、チャンネル桜から以下の通り回答がありました。

・損害賠償請求の請求原因は、受信料を支払っている人については契約違反の損害賠償請求、
受信料を支払っていない人については(精神的苦痛に対する)慰謝料請求とする

・刑事告訴については別途検討中

・訴訟にかかる一切の費用はチャンネル桜をはじめとする訴訟代表者が負担し、
訴訟委任状を提出した原告が負担するのは委任状の郵送料のみ

・訴訟追行は高池勝彦弁護士を中心とする弁護団が行い、
裁判所からの連絡・通達等が原告のところに行くことはない

以上です。