・「放送法」で虚偽の放送による不法行為で精神的苦痛を味わったとして民事
・「放送法 第4条1項及び56条」で刑事
・「日本放送協会放送受信規約 第5条 放送受信料支払いの義務」が公序良俗に違反する・消費者契約法違反で無効確認の民事

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