【台湾】NHKスペシャルの偏向報道を許さないOFF 10
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0294エージェント・774
2009/06/09(火) 00:15:40ID:ocK23r2K確かに原則として法律には従わなければならない。
らい予防法が存在する以上はハンセン病患者は隔離される義務を負っていたし、
公選法が在外邦人の選挙区選挙権を認めていない以上、在外邦人は投票をあきらめざるを得なかった。
だがこの原則の例外が一つだけ許されている。
法律が憲法に違反し無効である場合には、その法律に従う義務はない。
そして無効な法律に基づいて個人の権利を侵害した場合には、損害賠償請求が認められる余地がある。
だからこそ、
らい予防法が憲法違反で無効⇒ハンセン病患者の国賠請求認容
在外邦人の選挙権を制限した公選法違憲⇒在外邦人の国賠請求認容
という判決が出されている。
つまり、>>276の2で争おうとした場合、必然的に放送法32条1項の違憲性を主張することになる。
放送法32条1項が合憲なら、それに違反することは許されないし、損害賠償などもっての他だからだ。
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