【台湾】NHKスペシャルの偏向報道を許さないOFF 10
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0284エージェント・774
2009/06/09(火) 00:01:09ID:ocK23r2K告訴・告発をするためには単にある法律に違反したというだけでは足りず、
罰則規定のある法律に違反した事実を示さなければならない。
放送法の罰則規定は54条以下にあるが、大体は賄賂やら届出の懈怠やらへの罰則で
今回のケースに使えそうなのは4条1項→56条1項くらいである。
これは、
�@放送事業者が虚偽の事実を放送した
�Aその放送で権利を侵害された者かその直接関係人が3か月以内に請求をした
�B調査をしなかったか、調査で真実でないことが判明したのに2日以内に訂正放送をしなかった
以上の要件を満たした場合に最大50万円の罰金を科すものである。
今回では�Aの請求があるかどうかわからないが、あったとしても
検察が起訴するかどうかはわからないこと、罰金額が低いことなどから
あまり効果的な手段とは思えない。
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