【台湾】NHKスペシャルの偏向報道を許さないOFF 9
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0861エージェント・774
2009/06/06(土) 21:30:19ID:NEDc6D/H○損害賠償(慰謝料)請求の形を取った場合、基本的に門前払い(却下判決)はない。
○検察や警察の判断に左右されずに裁判所の判断を仰ぐことができる。
○NHKは応訴を余儀なくされるので、逃げることができなくなる。
○もし勝利した場合、原告が増えれば増えるほどNHKの資産ダメージが大きくなる。
●訂正放送請求はできない。(放送法4条1項違反の放送でも原告に訂正放送請求権はないとの最高裁民事判例あり)
●少額の慰謝料請求でも費用負担は必要。10万円の慰謝料請求で上告審まで行くと印紙代4500円+郵券代等で1万円は超える。
●敗訴時に訴訟費用の負担をNHKから求められるおそれがある。(普通はしないけど)
刑事告訴のメリット・デメリット
○起訴・刑事裁判にもちこむのは検察・警察の仕事なので告訴人に負担がかからない。
○起訴されて有罪になるというほうが世間的にイメージが悪い。
●告訴権者は当該犯罪の被害者に限られるため、一般人は告訴を受理してもらえない可能性が高い。
(告訴にかかる罪を何にするかにもよるが、一般視聴者に対して刑事犯罪を犯したと構成できるかどうか)
(もっとも「告発」なら何人でも可能なのでそちらで代用すればよいかも)
●証言者など直接の被害者が告訴した場合でも、起訴するかどうかは検察の匙加減次第となる。
(起訴しない場合でも検察審査会にかけられるが、起訴へのハードルは高い)
●起訴されて有罪になった場合でもNHKの規模的に大したことのない罰金刑に留まる公算が大。
(放送法4条1項違反にせよ名誉毀損罪にせよ、罰金の額はそれほど高くない)
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