>>38

>>6
および
>>23
を参考にしてください。
懲戒請求は当事者でなくても誰にでも行えます。

とりあえず請求の根拠としては、今のところ

司法に携わる弁護士が司法の最高機関である最高裁の判決に従わずに、
犯罪者をかくまうことは、国民の司法に対する信頼を著しく損なうと考える。

といったところでしょうか。
ほかに案がありましたらどしどしお寄せください。