懲戒請求行為そのものが民事不法行為になる場合
→懲戒請求に事実上・法律上根拠がないことを知って、あるいは知り得たのに
 敢えて懲戒請求をした場合(弁護士の損害賠償請求を認めた最高裁判例あり)

懲戒請求に値する弁護士とネット等で喧伝したことが民事不法行為になる場合
→「○○弁護士は……ということをしたから懲戒に値する悪い弁護士なのです」
 といった表現は当然に○○弁護士の名誉を毀損するから、
 �@その表現に公共性があり、�Aその表現をした動機が公益目的で
 �B「……という事実故に懲戒に値する」ということが真実であること、
 仮に真実でなくても、真実だと勘違いしたことに相当な理由があること
 以上�@〜�Bの要件を被告が証明しない限り、損害賠償責任は免れない(�Bがキツい)

懲戒請求に値する弁護士とネット等で喧伝したことが名誉毀損罪に該当する場合
→刑事の場合も免責要件の�@〜�Bすべてを証明しない限り刑事責任は免れない
 ただし親告罪なので弁護士が告訴しない限りは実際に罪に問われることはない