>>412
そもそも人権擁護法案は二条と三条に人権侵害の定義がきちんと書いてあるんだよ。
よく引用されてた一節は二条の冒頭部分だけで条文には続きがあるのさ
捜査云々もじつはかなり限定された権限しかないし
過料だって実態は、科すかどうかを決めるのは裁判所で人権委員には通知の紙切れ一枚渡す権限しか持ってない