>>114
果たしてそうでしょうか?
行政訴訟であればこそ、法律構成さえ誤らなければ誰がやっても結果は同じです。
貴方が司法試験の合格レベルにあるとするならば、そんなミスするはずがないでしょうし、
本件においてはそもそも実害がない段階における違憲審査を求めるものであり、
その訴訟の目的自体が訴訟の提起による周知活動であることに鑑みれば、
貴方の活動がカンパ目的でないならば、多くの人にとって評価されるべきプロボノであると思いますよ。
実務家が声を上げることが憚られる事案であればこそ義侠心に溢れる貴方の出番ではありませんか。