東京タクシーセンターに確認するも「全く問題ない 苦情として成立しない」と言っている
車内において法律、規則に定めのない事項は乗務員がルールである

よって、ごく少額の運賃支払いに高額紙幣を突き付ける乗客に弐千円紙幣で釣りを返すのは100%正当な行為である