>>44
有効な手段というなら
請願のような法的拘束力のないものを妄信するのはいい加減やめるべき。
きちんと制度の効果と限界を周知してるの?
そうでないなら単なる政治動員で関心しないな。
同じ労力を使うなら、改正された規則が出た段階で
その規則制定の問題点を指摘して、
再改正試案を法務省に提出するくらいしないと・・・
併せて規則の再改正を求める請願をするなら話は別だが?