>>216
>>215の
>一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
>二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
>三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
>四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
>五その他実親子関係を認めるに足りる資料

の五の項目にはまだDNA鑑定書や居住実態調査書や扶養実態調査書が
現在作成中の通達において指定される可能性がゼロではないと思われますし
通達において審査情報開示の項目が載る可能性もゼロではありません。
法務省の態度や反対派議員の動きなど見ていると、かなり可能性は低いですが。

そもそも通達が現在まだ作成中であるという私のレポ自体、このスレでは信頼度は低いのでしょうが
どなたか裏取りをするべきか、あるいは裏取りの必要もなく法務省への請願はもう諦めるか
ご判断はお任せします。法務省への請願を予定通り19日で終えるのならこのまま放置し
もし延長するのなら、その旨関連スレへ連絡されたほうがよろしいかと思います。