非弁うんぬんの話を正確に理解するために弁護士法72条を挙げておく

72条 非弁護士の法律事務の取り扱いの禁止
弁護士または弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、
仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りではない。

この条文を読む限り、代理でなくとも「弁護士または弁護士法人でないもの」が「報酬を得る目的」で「法律事務を取り扱う」ことは非弁行為に当たることがわかる。
カンパを報酬として出すのは論外だが、「余ったら」といいながら必要な出費すらせずカンパを自分のものにする目的で訴訟を行ったならそれ自体が非弁行為だろう。