1.被告・国、代表者・法務大臣

2.法務大臣は、改正国籍法により拡大した範囲での国籍取得届出を受理する処分を行ってはならない、
と命令する判決を求める訴えを起こす
上の請求を本案として同処分を行ってはならないと命令する仮の決定を求める申立を行う。
(国籍取得届出受理処分差止請求訴訟・同処分仮差止申立・行政事件訴訟法)

法務大臣は、国籍取得届出審査に当たりDNA型鑑定を義務づける施行規則を制定しなければならない、
と命令する判決を求める訴えを起こす。
上の請求を本案として、同DNA型鑑定を義務づける施行規則を制定しなければならない、
と仮に命令する判決を求める申立を行う。
(施行規則制定義務付け請求訴訟・同制定仮義務付申立・行政事件訴訟法)

国は、原告に対して慰謝料を支払え、と命じる判決を求める訴えを起こす。
(慰謝料請求訴訟・国家賠償法)

原告適格の却下の争いで少しでも粘るために、上の三つの訴えを併せて提起する。

3.日本国憲法は我が国における最高法規であり、国会議員を含む公務員は同憲法を遵守する義務を負い
これに反するいかなる国(日本国)、地方自治体の法律、命令、処分も無効である。
日本国憲法により定められた諸権利に就いて、国及び地方自治体はこれを保障する義務を負うものである。

4.日本国憲法は、国民に対して
個人の尊重、幸福追求権、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障している。

しかしながら、改正国籍法が施行され、国籍取得届出受理の形で同法が執行された場合、
重大な治安の悪化、国家財政の破綻による福祉行政の破綻が回避困難である事が具体的に予見出来るため、
日本国として、国民に対して上諸権利を保障する義務を果たす事に重大な支障が生じ、
その結果として、多くの国民において逃れる事の困難な国全体の状況として
日本国憲法が保障した国民の上諸権利が脅かされる状況に至る事が具体的に予見出来る。