国籍法改悪反対請願・陳情書スレ14
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0784エージェント・774
2008/12/16(火) 22:45:06ID:ztah336Tじゃ遠慮なくw
まあ他の方も読んでね。
>>386
ん?「認知だけではなく日本との結びつきによって国籍付与」って
書いてないけどね。
釈迦に説法かもしれんが、ちょっと言い回しがヘンで恐縮だがつきあってくれ。
最高裁は、可分な意味の条項の一部違憲という判断をした訳だよね。
つまり3条1項の意味を可分しうる条項と考えてみたわけさ。
例えば、
仮に或る(今回は国籍法3条1項)条項が完全に在る場合を10、
その条項が全く無い場合を0
と数値で置き換えた場合を想定してもらいたいんだが、
0〜10までのどこに落とし所としての合憲と違憲の分岐点を設けるのか、
最高裁は、はっきりと示さなかったんだよ。もっというと示せないの。
それをしちゃう(例えば最高裁が要件を5だと決める)と
立法権との兼ね合いで問題になりかねないからね。
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