まあ訴訟するのであれば
�@規則制定手続の瑕疵を理由とする国籍付与処分差し止めの訴え(行訴3�Z)
�A新国籍法制定を違法な公権力の行使とする国家賠償請求訴訟
�B意見公募手続不実施により意見表明の機会を奪われたことに対する国家賠償請求訴訟
あたりか?

ただし
�@は訴えに法律上の利益(行訴37の4�V)があるとされるかかなり怪しい
�Aは立法国賠自体がほとんど認められない
�Bは一番争いがいがありそうだけど国籍法・施行規則そのものは止められない
という欠点があるが。

>>70
それは手続き上の違法というより実体上の違憲性を主張するものだから違うような。