>>755
先ほども書いたように却下は出来ません。
ただし不実記載の疑いがある場合は受理しない(法務大臣にまわさない)ことは出来ますよ。

>ていうかこの女、1か月前に別人の名前で申請に来た」と気づいた場合
>でも、原則として却下はできないのではないですか?

というか、その場合は明らかにおかしいのですから、入管警察に通報すべきでしょw