>・施行差し止めが可能なのは、施行規則の制定に違法な手続きがあったと判明した場合のみ。
ここ、施行規則の制定に違法な手続きってあるけど
反対派裁判官たちの「司法が立法の真似するなゴルァ」という点での
訴訟は難しいのでしょうか?

千葉大学大学院専門法務研究科教授森田博志氏のブログを見つけました。
国籍法違反判決が覆る可能性
http://conflict-of-laws.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-d41a.html