国籍法改悪反対請願・陳情書スレ14
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0628法学部卒 ◆bRlrBif2es
2008/12/16(火) 21:26:26ID:QhErF9xe>598の続き
■母子が国外にいるケース
日本人父から認知を受ける(日本人父が日本国内にいる場合は市役所、日本人父も国外
にいる場合は在外公館で届け出)
↓
子が国籍取得届を出す(在外公館)
↓
子が日本国籍を取得する
↓
子は当然「日本人」として日本にフリーパスで入国可能。
母は入国審査・在留審査を受ける。(←法務省電凸報告によると、ここで特別扱いはしない予定)
特に問題なければ、母は「定住者(日本人の配偶者等)」の在留資格で在留できる。
↓
母は定住者なので単純労働〜知的労働まで何でもできる。
※ここで生活保護を受けることもあるかも。日系ブラジル人など、定住者資格で在留中の外国人も
生活保護を受給できる。
※在留資格を更新しながら一定期間おとなしくしていれば母も日本国籍が取れる。
■母子が国内にいるケース
日本人父から認知を受ける
↓
子が国籍取得届を出す(法務局)
↓
子は当然日本人になる。
※それまで不法滞在状態だったとしても、以後は問題なくなる。
※また、出生の時に遡って日本人だったことになるので、過去の不法滞在も罪じゃなくなる(未確認、必要
であれば電凸します)
母は「定住者(日本人の配偶者等)」になれる。(←法務省によると、国外にいるケースと同様特別扱いは
しない予定。但し、結婚に関して現状入管に収容されてから日本人や他の定住外国人と結婚して定住者
ビザを取得しているケースがかなりある。)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています