>>57つづき

・情報開示請求は誰でも認められる権利ですが、どの書類を公表してほしいか指定してもらうことになる
・「パブリックコメントを公募しなかった理由」についての書類はおそらく今週か来週に施行規則と共に発表されるものだけ
・それはおそらく「緊急性があるから」というようなもの
・それしか書類はないのだから情報開示請求をしてもそれしか出せない
・それに不服を申し立てて行政訴訟を起こすことは出来る
・但し、情報開示に不満で訴訟を起こした場合は施行規則や法律の施行を差し止めることは出来ない
・また、施行規則の内容に不服があって訴訟を起こしたとしても施行の差し止めは出来ない
・施行差し止めが可能なのは、施行規則の制定に違法な手続きがあったと判明した場合のみ。

だいたいこんな感じです。おわり。