>>58
よくわからないのですが、そもそも意見公募手続をやらなきゃ
ならないんですよね? 通常は。

最低30日間、意見公募手続の期間を定めなければならないのに、
今回は、20日後に施行ということでやりません(できません)
という法務省側の見解なんだけど、その理由を明示しなければ
「不作為」と(半ば無理矢理?)みなされて、不服申立てを
やられる可能性もあったから、公表する予定になったのでは
ないのかと想像してるということですが、これ、間違ってますか。。。?