>>555
>いやだって、反証できないし書類が整ってればDNA鑑定もないんだから
>認めざるを得ないでしょ

法務省側には反証は必要ないよ
申請する側が立証する必要があるだけでね。

てか、いつからDNA鑑定を使わないってことになったの?
義務化や法に明文化をしないだけで、使わないなんてなってないでしょ。

残留孤児や認知訴訟や親子関係不存在訴訟で幾らでも使ってることを考えたら
疑わしい時は、申請者に”任意”で求めると考えた方が妥当じゃないの?