法務省に凸電したけど
適当杉な仕事ぶりにキレそうだ。

ところで、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html
上のURLで新しい国籍取得の要件として
<父又は母に認知されていること>というのがあるんだけど、
母から認知っておかしくないか??

分娩の事実があるから、認知する必要は無いと思うんだけど
日本人女と外国人男の間の子ども(男の連れ子)でも、母が認知すれば
その子供は日本国籍を得られるということになるの??