>>48
その通り。そもそも行政不服審査をするためには
行政不服審査法の適用がないといけないのだけど、
そのためには対象が『処分』『法令に基づく申請に対する不作為』の
いずれかである必要がある。

行政法学の話になるとややこしいので省略するけど、意見公募手続不実施は『処分』ではない。
また意見公募手続実施申請の法定などはないので『法令に基づく申請に対する不作為』でもない。

よって審査請求で争うことはできない。