>>482
はい、判決文

| カ 
| 確かに、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子についても、国籍法8条1号
| 所定の簡易帰化により日本国籍を取得するみちが開かれている。しかしながら、帰化は法務大臣の裁量行為であり、同号所
| 定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけではないから、これを届出による日本国籍の取得に代わるも
| のとみることにより、本件区別が前記立法目的との間の合理的関連性を欠くものでないということはできない。なお、日本
| 国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に、国籍取得のための仮装認知がされるおそれが
| あるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであ
| ると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国
| 籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは
| いい難く、上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。

抽出

| しかしながら、帰化は法務大臣の裁量行為であり、同号所定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけで
| はないから、これを届出による日本国籍の取得に代わるものとみることにより、本件区別が前記立法目的との間の合理的関
| 連性を欠くものでないということはできない。

解り易く平易に訳す
『帰化は法務大臣の許可によって可否が決まるので、条件を満たす者が全員日本人になれるとは限らない。
 だからこれ(帰化)を、胎児認知による出生時の国籍取得の代わりになるものとは見做すことは出来ない』