>>352
> 法務省:調べが扶養能力如何によって差別はできない。
はい?
そりゃあ、一人二人の認知なら、扶養能力が無くとも出来ますよ。
民法に記載されている通りです。

| (認知能力)
| 第七百八十条  認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を
| 要しない。

ですが、私が言ったのは『何人でも認知可能』という言説への反論です。
そんな扶養能力のない人間が、何十人も認知して疑われないと思いますか?

> 問題にしているのは、日本人の父親による認知の子は日本国籍を与えるという今回の改正にある。
> 日本人の父親の血が流れていて初めて認知による国籍付与がなされる
> 日本人の父親の血が流れている事は必須の前提条件がある
それは、婚姻用件が違憲であるとした最高裁の行政違憲判決の否定ですか?

> 父親が違うとしても日本人母の血は流れている
ですから、日本人母が出産しているなら、その時点で日本国籍保有者です。
何を言っているのやら。

> 認知は好きにすればいい。推定だろうが行為認知だろうが自己責任。
> が、それを持って国籍付与と絡めるからおかしい
これも、最高裁の判決否定ですね?

>>353
> あのー私が話してんのは偽装認知の方で偽装結婚の方ではないんですが・・・
現行法(と言うか改正前)であっても、偽装結婚後に偽装認知は出来ます。

> >>帰化人は日本国籍所有の日本人ですが、日本人の血は流れてませんよ?
> 帰化での国籍取得と認知による国籍取得の容易さ一緒にしないでくれませんか?
確かに手間は違いますが、『日本人の血が一切流れていない者に、日本国籍が与えられる』という点で共通ですが?
出生時は日本人と血縁が無いと駄目で、出生後は日本人と血縁が無くても良いって……
何ですかその二重基準。

> この問題のもう一つの点は、外国で育った子供が日本に来て馴染めるのか?と言う問題もあるので、
> その点でも帰化と認知による国籍取得の違いがある訳で、
それは両親と養育の問題でしょう?
国籍法ではない行政の問題では?

> 結婚するならともかく結婚もせずに血縁関係にあるかどうかも分からず、
> 自分の子供だと主張するのはおかしいとは思いますが。
日本人には未婚の父がいないとでも?
そういう理屈になりますよ?