>意見公募手続を行うように態度を改めるよう法務省に大至急求めるしかない。
>正式な決定が出たら、これに対しては不服申し立てをするしかなくなる。
>行政不服審査法に則った審査請求をする以外に残された道は
>行政訴訟くらいになってしまう。
>少なくとも法律手続として残された手段は今思いつく限り、これくらいだ

↑この部分についてハッキリした意見がない。いきなり、訴訟、という
 話になってしまって、その前の段階での意見公募手続を求める、
 という部分での方法論とか、そういうものが見えなくなってる。

 前のスレでは妥当な意見はなかった。