>>335
では、トップページの
| ■問題点
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| DNA鑑定等の科学的証明が不要なので、虚偽届出が容易。
| 扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できる。また妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。よって父は経済的に100人でも子作りできる。偽装認知も無制限に可能。
| 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知 → 国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】
| 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い
からで。
> DNA鑑定等の科学的証明が不要なので、虚偽届出が容易。
先ず、父母本人による認知だということを押さえて下さい。
その上で、これを問題視してるのは『偽装』という事についてですよね?
つまり、日本人父×外国人母の場合において、という一文が入りますよね?
その手の偽装していた場合、外国人母が身分証明できるんですか?
身分証明、パスポートや外国人登録証明は必須ですよ?
仮にそれが出来て、地方自治体への届出が容易になったとしても、国籍取得には法務省に申請書を提出しなくてはならないんですが。
本人(子供が16才以上20才未満の場合)か法定代理人(16才未満の場合)が。
偽装認知ビジネスとして、わざわざ官憲の前に出ていくのに何のメリットが?
> 扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できる。また妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。よって父は経済的に100人でも子作りできる。偽装認知も無制限に可能。
嘘です。
民法の規定により『生活保持扶養義務』が双方の親に発生します。
この義務は拒否出来ません。
更に、生活保護法により『直系血族間の扶養がある限り、生活保護申請不可』となります。
(認知後は『嫡出子』になる為、実際の血縁が無くとも、直系血族扱いになります)
第一、日本人父も外国人母も生計を立てられない状態であれば、その母の入国は拒否されます。
> 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知 → 国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】
……それが今回の改正なんですが。
> 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い
それはそうですね。
しかし、これは法の平等性から言って『日本人夫婦による認知に際して、DNA鑑定を必須としていない』ことから合法です。
しかし、認知により日本国籍を取得した子供の親には、様々な義務や責任が課せられますよ?
子供の養育義務や教育を受けさせる責任。
第一、日本国籍を所有したら、観光ヴィザや不法滞在より容易に足がつくじゃないですか。
これにメリットはありますか?