>>882
自分のような法の素人がいうのもなんですが、電話で聞いた限りでは、
その理解で正しいと思いますよ。法律の策定そのものはそう。だけど、

>あと、官報などでの告示に関しては、意見公募手続を行えるんじゃないのか。
>「このうち、処分の用件を定めるものの案に対して、意見を提出できます」
>とあるよね。http://www.soumu.go.jp/menu_05/pdf/pamphlet/ikenkoubotetuduki.pdf

ということなので、これ、原理原則的には意見公募手続を行えるはずなわけ。
法務省の現場の人もその理解だった。

だが、やらない。その理由は、行政手続法第39条第4項第1号 にあたる、
「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため」ということなんだが、
なぜそれが公益性があり、緊急性があるのか、ということは具体的にはわからないわけ。

その部分を情報公開請求して、確かめようと。これ、趣味の世界に入っていくのかも
しれないけど、やったことないことを積極的にやるってのが、今回のこちらのモチベーションですし。