国籍法改悪反対請願・陳情書スレ13
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0427エージェント・774
2008/12/14(日) 17:24:11ID:Es3cupfXこの3条が設けられた合理的理由である、ということ。
4(2)イの解説:準正(婚姻)条件は日本との結び付き用件を表しており、立法目的との合理的関連性あり、ということ。
昭和59年当時は社会通念上、準正(婚姻)条件は一様に厳しいもので(偽装結婚とか内縁の子が少なかったので)、
結び付き用件を表すものとして立法目的との合理的関連性があった、ということ。
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