4(2)エの解説:「片親が日本人なら日本国籍を無条件で与えるべき」と。

        「国籍取得は重大な権利。日本人母の子は無条件で国籍取得できるのに、日本人父の子は条件有りなのは男女平等に反する」と。


弾劾ポイント:4(2)エと国籍法の立法目的は完全に矛盾。「密接な結び付き」とは、少なくとも5割以上、日本人との結び付きが
       無ければならない。つまり、日本で生まれ育っているか、あるいは、両親が日本人でなければならないはずだ。
        (例:中国人妻と日本人父で、子供が中国で生まれ育っているならば、9割方中国人であり、1割くらいしか日本との結び付きが無いであろう。そもそも、そのような者に日本国籍を与えれば、重国籍問題が生じるではないか)

       国籍取得が重大な権利であるからこそ、「日本との密接な結び付き」を国籍法の立法目的が要求している。
      日本人母の子が無条件で国籍取得しているのは、ただ単に生まれ育つところが日本である可能性が高いのと、
      偽装結婚や認知偽装という問題が一切発生しないということが理由であるはずだが、この12人の裁判官たちの
      曲解ぶりには、ただただ唖然とするばかりである。

       ならば、二条を改正して「両親ともに日本人の場合のみ、日本国民とする」と条文を変えればいいだけの話。
      望みどおり変えてやろう。

        裁判官に国籍取得の要件が過剰であるかどうかを主張する権限は存在しない。
       弾劾訴追の対象だ。