4(2)オの解説:「国籍法は我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的を持つ」と。

        「非嫡出子は婚姻が無いばかりに、嫡出子が持つ権利を得ることができない。差別だ。」と。


弾劾ポイント: 国籍法八条と4(2)オは矛盾してます。非嫡出子には国籍法八条簡易帰化制度という、
       婚姻条件とイコールフッティングの条件があるからです。
        つまり、非嫡出子でも両親が婚姻状態とほとんど同じ、同棲扶養状態にあるならば、嫡出子とほとんど同じ
       国籍取得権利を得ることができるのです。
        まあ、その言い訳は4(2)カで苦しい言い訳を言い始めるのですが。

        非嫡出子が実質婚姻状態、両親同棲扶養状態などの「我が国との密接な結び付き」を持たなくても、
       嫡出子と同じ権利を得ることができるのならば、国籍法の立法目的を完全に逸脱します。

4(2)カの解説:「国籍法八条の簡易帰化制度は拒絶される可能性がゼロではないので、権利とは言えない」と。

        「婚姻条件があっても、偽装結婚とかあるから、偽装を必ずしも防ぐことはできない」と。


弾劾ポイント:(仰天)国籍法八条の簡易帰化の許可率は99%以上なんですが・・・完全に権利と言える。

       偽装結婚より偽装認知の方がはるかに簡単なんですが・・・・・偽装認知なら一度にいくらでもできるし。

4(3)の解説:「国籍取得要件が過剰」「非嫡出子と嫡出子を差別するのは違憲」と。

弾劾ポイント:裁判官に国籍取得の要件が過剰であるかどうかを主張する権限は存在しない。
       完全に弾劾訴追の対象だ。