総合解説:�@の婚姻条件の立法目的との合理的関連性の希薄化については、わずかながら、ある程度理解できます。

     つまり、偽装結婚も非婚同棲家族もあるよ、ということ。ならば、婚姻条件が表している
     母親日本在住年数や父親扶養同棲家族生活を3条に代替条件として明記する法改正を行うべきです。
       
      つまり、�@の部分は弾劾ポイントとしては完全ではない。赤池議員の言い分も分かるが、
          偽装結婚というものがあるので、偽装結婚の防止のために2条を「父母ともに日本人だけ」
          と改正し、片親外国人の場合は婚姻の有無に関わらず8条を適用と改正しても良い。
          つまり、�@の部分はむしろ再改正で利用できる部分なので、
          余りここを弾劾訴追しない方が良いかも。判事もいろいろ言い訳できてしまうし。


     �Aは完全な弾劾ポイントであり、完全に受け入れられません。しかし、今回の国籍法改悪では
     法務省、自民極左分子、民社共公が�Aを完全に受け入れた。ここは今改悪の最悪なところ。

     ・法務省は職務怠慢かつ職権乱用であり、全員クビにしたい。収賄汚職背任もあるようだな。

     ・自民極左分子(外資族)や民社共公は選挙で落としましょう。チラシ部隊の大攻勢による国民の反撃が必要。

     ・�Aを完全に受け入れ、アシストした全商業マスコミも潰しましょう。商業マスコミは百害あって一利なし。
      商業マスコミは国民の敵。NHKだけで十分。

     ・�Aは最高裁判事12人が有識者会議みたいになって、有識者気取りで「提言」した部分。
      お前たち12人に国籍法の緩和を提言する権限は存在しない。全員弾劾訴追でクビだ。