4(2)ウの解説:�@偽装結婚も流行ってるし、未婚同棲家族も多くなってきた、ということ。

        �A近年は、諸外国では簡単に父親の認知だけで国籍付与するようになった、ということ。

        (!)日本も諸外国のようにしろ、ということ。(最高裁判事によるグローバリズムの国民への押し付け)
        
        �@と�Aより、婚姻条件に立法目的との合理性関連性が無くなったので、憲法14条平等を適用して国籍法3条を無効化しちゃうよ、ということ。



     弾劾ポイント:司法は憲法や法律の合法かどうかの判定のみが役割です。

            国籍付与の容易化、厳格化は国民の意思と国会の役割です。

            12人の判事は完全に司法の範囲を逸脱し、判決理由として国籍付与の容易化を主張しました。

            完全に職権逸脱で最高裁判事12人を弾劾訴追できます。

            �@は赤池議員が述べたように、「判事の根拠の薄い妄言」を批判する形で弾劾訴追して下さい。

            �Aは完全な弾劾ポイントであり、「判事に国籍取得容易化を主張する権限は存在しない。立法権の侵害だ。」
              ということで弾劾訴追攻撃を集中して下さい。