>>212
それは無理。いわゆる民衆訴訟は法律上特段の定めがないと起こせない。(行訴42)
そして民衆訴訟は住民訴訟(地方公共団体の違法な公金支出を差し止めたり返還させたりするもの)
選挙訴訟(選挙の効力を争うもの)くらいしかなく、規則の効力を争うための民衆訴訟の定めはない。

ただ国賠にせよ無効・違法確認にせよ、全国各地でやれば話題にはなるだろうね。
(ちなみに靖国訴訟は国賠請求を全国各地でやったもので住民訴訟ではない)