>>87
生活保護に関して補足情報。

生活保護法
第78条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、
保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から
徴収することができる。

第80条
保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を
返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由が
あると認めるときは、これを返還させないことができる。


…いかにも返還免除やりそうで('A`)
それか外国人生活保護として受けたことにする、とかやりそう。
厚生労働省にも電凸必要かなぁ。