国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
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0892エージェント・774
2008/12/13(土) 10:45:52ID:pNWPYPe2平等原則さえ守れば、国籍法は基準を厳しくしても合憲である
http://blog.goo.ne.jp/sdfa2000/
国籍法第八条簡易帰化で違憲判決が崩壊 / 2008-12-10 21:11:30
・国籍付与の用件は憲法に規定されていない。つまり、どんなに厳しくしても平等原則さえ守れば完全に合憲である。
今回の最高裁違憲判決は、
ただ単に「結婚前と結婚後の子供を差別するのは憲法違反だ」
としただけで、国籍法の厳しさそのものには言及していない。
要は「結婚前と結婚後の子供の国籍取得用件に差があるのは違憲だ。」
というだけの判決である。ならば平等にした上で厳しくすれば良いだけだ。
・「両親とも日本人の場合のみ、日本国籍を付与する」と二条を改正すれば良い。
・片親が外国人の場合は、婚姻の有無にかかわらず八条を適用すれば良い。
これだけで偽装結婚も、違憲判決も、全部解決して完全に合憲である。
・当面は最高裁が要求している「婚姻条件に代わる結び付き基準、父親扶養同棲や母親の日本在住経験年数」を請願、直ちに再度の法改正をするのが当然だ。
最高裁の判決理由も、「同じ条件(母親日本在住年数、父親同棲扶助)の子供が婚姻条件で差別されるのはおかしい。違憲だ。」という判決だった。
つまり、最高裁の判事も父親の同棲と扶助、母親の長い日本在住年数を要求している。
このような発想はこれまでの運動を主導してきた連中(水間、ch桜、国会議員など)
からは全く出てこなかった。「簡易帰化」「国籍法第八条」などの単語が
全く出てこなかった。
ただ改正法の危険さだけが注目され、本質を見落としていた。
DNA鑑定だけに集中させられていたが、それは末節の話で、そもそも
「婚姻条件に代わる母親日本居住や父親同棲扶養の条件の三条への代替導入を
最高裁違憲判決が求めている」
ということから目が逸れていた。
一般の書き込みにはそのような主張は散見されていたものの、
なぜか水間やch桜、国会議員(特に牧原、早川)からはそのような
単語が全く出てこず、運動の中心を末節のDNA鑑定に逸らされていた。
「最高裁違憲判決≠三条の削除」であり(水間らの主張では「違憲判決=三条削除」で、DNA鑑定が論点。)、
むしろ「最高裁違憲判決=国籍法の平等化、厳格化は合憲」というのが本質ではないか。
そういう風に法改正しなかった今回の改悪はむしろ職権乱用怠慢で憲法違反だということだ。
そもそも、最高裁違憲判決は「国籍法の用件を緩めよう」などとは一言も言ってません。
ここに最大の勘違いがあった。これまでは「違憲判決=国籍取得要件大幅緩和」と
勘違いしていた。
むしろ、今回の違憲判決は婚姻の有無で取得用件に差ができるのを
違憲としているのだから、厳しい条件で平等化すればいいだけの話だったのだ。
・裁判所の役割は法律が合憲かどうか、合法かどうかの判断を出すだけなのです。
もし、「国籍法を緩めよう」ということを判決文に載せていたのであれば、
それは職権の逸脱行為です。弾劾訴追に値します。
・「国籍法を緩めるか、厳しくするか」はあくまで国民の意思と国会議員の 役割です。
よって今回の請願では
・偽装認知防止 とともに、
・国籍法を厳しい条件で平等化(婚姻用件は無し)
することを要求して、国民の意思を示すべきです。
弾劾訴追では、
・判事が「国籍法を緩めよう」と職権逸脱を行ったことを弾劾すべき。
これで完璧では。
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