>>874
行政不服審査法に基づいて審査請求をするか、あるいはこれかな?

民衆訴訟

国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、
選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう(行政事件訴訟法5条)。
法律に定める者に限り、提起することができる(42条)。
住民訴訟(地方自治法242条の2)
当選訴訟(公職選挙法203条)