国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
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0782エージェント・774
2008/12/12(金) 23:33:59ID:2Ciwnvwc法改正後3年間は、経過措置として成人している子どもでもさかのぼって認知できます。
ただ、どんな年寄りでも言い訳ではなく、昭和58年以降出生で成人するまでに認知されている人、などの
条件があります。
例のチラシでは、70歳の日本人が50歳を認知して、さらにその50歳が子どもを認知…
のようになっていた(こまかい年齢はうろ覚え)と思いますが、
1年2年の短い間に、ねずみ算式に日本人が増えることは不可能なのです。
そのため、修正を待っているという状況です。
これで納得いただけるでしょうか?
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