つまり1666通の陳情書では意味が薄くても、
議員の当落を左右できるだけの数(数万通)の陳情書ないし請願書を
送ればいいわけでしょ?
あとそれを生かしてくれる議員さんの確保も。
だから今は施行細則に関する法務省への圧力&議員の方々への働きかけ、並行しての周知徹底が建設的な方法なんではないかと。