国会は通過した。戦略の練り直しが必要です。
このまま請願だけを送っても残念だが「暖簾に腕押し」になる可能性が高い。
法手続として請願はあくまで一方通行で受け取る側はスルーする裁量もあるんだ。
だから、どちらかといえば改正省令手続のほうが非常に重要だった。
意見公募手続は、こちらの投げた球に
なんらかのリアクションを事務当局もせざるを得ない制度なんです。
しかし、それを敢えてしないという形を無理矢理とっている。
意見公募手続を行うように態度を改めるよう法務省に大至急求めるしかない。
正式な決定が出たら、これに対しては不服申し立てをするしかなくなる。
行政不服審査法に則った審査請求をする以外に残された道は
行政訴訟くらいになってしまう。
少なくとも法律手続として残された手段は今思いつく限り、これくらいだ。