>>640

ごめん、書き方が悪かった。

法務省の言い分だと、本日国籍法が公布されたので、20日後には施行
されるから、早く施行規則を定めないといけない。
しかし施行規則についての意見公募を行うと、公募期間が30日以上必要になる。
そこで国籍法の緊急性を重視して意見公募を省略し、施行規則を改正するべき、となる。
しかし、この意見公募期間については、やむをえない場合は30日以下に短縮
できる(40条1項)。
つまり法務省の言い分は理由になってない、ということが言いたい。