国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
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0635エージェント・774
2008/12/12(金) 18:32:53ID:Ld9uwyPL(結果の公示等)第43条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して
命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、
公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示
しなければならない。
1.命令等の題名
2.命令等の案の公示の日
3.提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
4.提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
5 命令等制定機関は、第39条第4項各号のいずれかに該当することにより
意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と
同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
ただし、第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第1号から
第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合
において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
1.命令等の題名及び趣旨
2.意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
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