行政手続法の適用除外(3条2項)
1、法律の施行期日について定める政令
2、恩赦に関する命令
3、命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
4、法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
5、公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
6、審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、
  又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

意見公募手続の適用除外(39条4項)
1、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
2、納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき
  金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
3、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額
  及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
4、法律の規定により、委員会等の議を経て定めることとされている命令等であって、
  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、
  これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして
  政令で定める命令等を定めようとするとき。
5、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
6、法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
7、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
8、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として
  政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。