国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0051エージェント・774
2008/12/10(水) 02:33:19ID:8xZ4G0d7似たり寄ったりです。
(1)DNA鑑定の導入
今回改正された3条1項による国籍取得と、2条による国籍取得は、
同程度の信頼性がなければ平等原則に反するため、および、手続の円滑化のため、
戸籍謄本等と同程度の信頼性を有するDNA鑑定を審査の際に推奨することを明記することを求める。
(2)親子関係の真実性検証の徹底
3条1項による国籍取得と、2条による国籍取得では、
前者は親子関係を証明する事実が乏しいことがあるので、
それを補うため、申請者本人および父母の居住実態や扶養実態の綿密な調査を
行う旨明記することを求める。
(3)審査情報の開示
主権者たる国民の当然の権利として、その構成員を把握するため、また、
不正による国籍取得防止のため情報共有は不可欠であるため、
国籍取得に関する審査の情報を毎月公表し、
国民の求めに応じ個別の審査内容の詳細な情報を開示する制度を設けることを求める。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています