こんなやり方もあるって話、いいですか?

1.市町村、都道府県の地方議会から日本国政府、国会に国籍法再改正、
施行細則の規定等を求める意見書を出してもらう

これは、議員提案で議会が可決したら可能ですが、その地方議会への請願と言う形でも可能です。
その議会の議員が一名以上、紹介議員になる必要がありますが、
それをクリアしたらその議会のある自治体の住民でなくても請願をする事が出来ます。
この場合、「意見書の採択を求める請願」ですね。

その議会の議員の紹介で正式に請願が提出されたら、
その議会ではその請願に就いて可決否決継続の結論を出さなければならなくなります。
その議会の会派、政党や個々の議員が責任を持って議会での投票を決定し、
どの会派、政党、議員が議会でどう言う対応に出たかが白日の下に晒されます。

地方議会が意見書を採択しても政府や国会への法的拘束力はありませんが、
足下の地方議会が住民の代表による正式な見解として意見書を採択する事、
政党の地方組織がそれを認める事は、
国会議員やその先の政府、中央官庁にも相応のインパクトがあります。
但し、一事不再理で一度否決された内容の請願を再度取り扱う事は出来ない筈です。